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<title>【震災休業手当】リクルートスタッフィング派遣専用</title>
<description>新着投稿一覧</description>
<link>http://r-staffing-staff.bbs.fc2.com/</link>
<ttl>60</ttl>
<copyright>FC2, inc</copyright>
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<title>== 今回の震災でのリクルートスタッフィングの初見解 ==</title>
<author>スレ管理人</author>
<link>http://r-staffing-staff.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10456617</link>
<description><![CDATA[
昨日メールで問合せを頂いていた kumorin さんが、本日「リクルートスタッフィング困ったコール(法令違反相談電話窓口)」 0120-750-506 に電話をしてくれました。
この窓口の山田さんと言う方の対応は以下の通りだったそうです。

●今回の震災の影響で派遣先とリクルートスタッフィングの間で契約解消があった場合でも、リクルートスタッフィングと派遣スタッフ間では雇用関係が継続します。
●今回の震災の影響で休業にあったスタッフには代替の仕事を探します。
●どうしても見つからなかった場合に天災であったかどうかに関わらず休業手当を支]]></description>
<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:36:34 +0900</pubDate>
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<title>== 雇用保険失業給付の特例措置について ==</title>
<author>スレ管理人</author>
<link>http://r-staffing-staff.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10455247</link>
<description><![CDATA[休業手当が受けられない方もすぐに雇用保険手続きが取れるようになりました。
災害救助法の指定地域には11日の東京も入っていますので計画停電地に入ってしまった区などの方で休業手当の対象外の方も問い合わせてみてはいかがでしょうか？

｢雇用保険失業給付の特例措置について」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf

①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付（雇用保険の基本手当）を受給できます（休業）。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます（離職）。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に６カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。
※事業所からの「休業票」や｢離職票｣が必要ですが受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。

災害救助法の指定地域はこちら
]]></description>
<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 21:03:33 +0900</pubDate>
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<title>平成21年3月31日 厚労省指針（派遣の解雇、雇止めの規制)</title>
<author>スレ管理人</author>
<link>http://r-staffing-staff.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10454616</link>
<description><![CDATA[労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十七条の三に基づく厚生労働省指針、およびガイドパンフレットより抜粋。

平成21年3月31日 厚生労働省指針公布

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0331-21.html

== 派遣元・先指針の改正について ==

労働者派遣契約（以下「派遣契約」という。）の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、昨日の労働政策審議会の答申を踏まえ、派遣元・先指針を改正することとし、本日、改正指針が公布され、適用されたところである。

]]></description>
<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:22:45 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>=== 今回の震災における休業手当の基準 ===</title>
<author>スレ管理人</author>
<link>http://r-staffing-staff.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10454579</link>
<description><![CDATA[

労働基準監督署に手当たり次第電話をして聞いてみました。

●東京文京区の弊社では今回の震災で直接被害を受けていないが天災と言う事で休業手当無しで処理できるか？
計画停電にも該当していない地域なので処理できません。
震災による経済影響などの二次被害は天災とは扱えません。

・建物が倒壊した
・交通が遮断された
・計画停電に一部でも該当した

これが今回の天災の認定基準です。
「仕入れが出来ないので営業できない」と言うのは二次被害の扱いとなり天災にはなりません。

●激甚被災地で事業所の建物倒壊などがあった場合
天災の不可抗力となりますので労働基準法26条は適用になりません。
休業手当等も支払われません。
行政に別の補償の制度がありますので自治体等へご相談ください。

●東京ですが、休業手当ては？
計画停電地で就業時間に被っていれば天災の不可抗力となりますので労働基準法26条は適用になりません。
一部の時間帯であっても 「計画停電時の休業手当について(]]></description>
<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:11:27 +0900</pubDate>
</item>
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<title>震災時の休業手当について</title>
<author>スレ管理人</author>
<link>http://r-staffing-staff.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10454376</link>
<description><![CDATA[

労働基準監督署は、地元でも受け付けられます。
理想は管轄である東京中央労働基準監督署になります。

全国の労働基準監督署
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

東京中央労働基準監督署（賃金）
〒112-8573 文京区後楽１－９－２０ 飯田橋合同庁舎６・７階 
03-5803-738１ 
窓口取扱時間 ： 8：30～17：15
※土日祝休み

とりあえずザックリ載せました。
今日か明日には労基署に行ってまた聞いてきます
]]></description>
<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:03:45 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>震災時の休業手当について</title>
<author>スレ管理人</author>
<link>http://r-staffing-staff.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10454376</link>
<description><![CDATA[
(６)休業手当の貰い方

営業に電話をしても一辺倒の返答が返って来るだけです。
電話は無駄なので当分は止めておいた方が懸命です。

・営業にメール
　(まず上記の例を示して「休業手当はキチンとくださいね」とメールしましょう)
・｢天災だから｣と返事が来たら以下に電話しましょう。
　リクルートスタッフィング内法令違反相談電話窓口 0120-750-506

==注意==

法令違反相談電話窓口に電話をする際は実名は言わないように。
　次回更新を合法的に止められてしまう場合があります。
　｢雇い止めが怖いので言えません｣などと断って]]></description>
<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:02:37 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>震災時の休業手当について</title>
<author>スレ管理人</author>
<link>http://r-staffing-staff.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10454376</link>
<description><![CDATA[

(５)休業手当が貰える日の例

ほとんどの派遣会社の回答は「今回は天災で不可抗力なので、26条の使用者の責に帰すべき事由には該当しない」との事です。
しかし労働基準監督署からの回答は全く逆でした。

激甚災害地での直接被害や、原発の30km圏内の非難命令、計画停電以外は不可抗力とは認めず休業手当を支払う義務があるとの事です。
そのためのガイドラインは以下の通りだそうです。

以下の【全て】に該当する日の分は休業手当が貰えます。
特に計画停電は日別なので判断はその日ごとにして休業手当を申請してください。
]]></description>
<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:01:20 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>震災時の休業手当について</title>
<author>スレ管理人</author>
<link>http://r-staffing-staff.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10454376</link>
<description><![CDATA[

(４)休業手当が貰えない日の例

激甚災害地での直接被害と思われるガイドラインに関してです。

大まかには
○震災で事業場そのものが激甚被害を直接受けたかどうか？
○通勤可能か？
○事業場が就業時間中に計画停電の対象地域に入っているか？
これが今回の基準になります。

計画停電の労働省通達はこちら http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html

以下に一つでも該当した場合は、震災による不可抗力となりえるので26条の「使用者の責」にはならないそうです。
（その日の分の休業手当は貰えない）

[地震によ]]></description>
<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:00:01 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>無題</title>
<author>スレ管理人</author>
<link>http://r-staffing-staff.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10454376</link>
<description><![CDATA[
(３)労働基準法第26条について

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

第二十六条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 

これ以上は書いていません。
｢天災の場合は使用者の責にはならない｣ とも書いていません。

不可抗力の場合は休業手当の支払い義務が無いと言うことになるのは間違いありません。
しかし日本国内で震災が起きた場合、どの事業場が不可抗力に相当し休業手当の支払いが免除される]]></description>
<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:58:58 +0900</pubDate>
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<title>震災時の休業手当について</title>
<author>スレ管理人</author>
<link>http://r-staffing-staff.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10454376</link>
<description><![CDATA[

(２)労働基準法の適用は本社などは関係なくその地方の事業場単位

以外にこれが重要です。
本社や親会社が岩手にあって津波で全壊したとします。
子会社や支社・支店などが休む場合は不可抗力とは認められません。

天災で仕入先から原料が入らず営業出来ないのと同じ事で不可抗力にはなりません。

事業場単位で独立して事業継続すると言う考えです。
労基法には事業場と言う概念しかありません。
会社と言う単位では裁定は出しません。
これが大原則です。
]]></description>
<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:57:33 +0900</pubDate>
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