【震災休業手当】リクルートスタッフィング派遣専用 19453

被災地域の皆様には心からお見舞いを申し上げます。
その他、被災地域外でも今回の震災で自宅待機などを命ぜられている人も多いことでしょう。

今回の震災下で初めて厚労省から休業手当に関しての通達が出ました。
「○計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて(平成23年3月15日基監発0315第1号」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html

内容の解説も合わせてお知らせしたいと思います。

労基法第26条が適用になる地域の人と適用にならない地域の人がいます。
リクルートスタッフィングの本社(東京都中央区銀座8-4-17)の所管になる東京中央労働基準監督署で話しを聞いてきました。
ここでその内容を解説しようと思います。


お問合せは管理人メール temporary2011@excite.co.jp まで


震災時の休業手当について

1:スレ管理人 :

2011/03/17 (Thu) 14:56:02


(1)休業手当の請求先について

休業手当は、派遣先の会社は無関係ではありません。

もし休業手当等の支払いの権利が発生する場合には
派遣先の現場の会社には、リクルートスタッフィングに休業の間の自宅待機の費用を払う義務が平成21年以降発生しました。

----------------------------
平成21年3月31日 厚生労働省指針公布

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0331-21.html

派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、
休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
----------------------------

ただし間違えてはいけないのは派遣スタッフが休業手当を請求する相手は派遣元であると言う事です。

まず派遣先は当然拒否するでしょうが、その間の差額負担はリクルートスタッフィングだと言う事ですね。
繰り返しですが、休業手当が支払われる場合、派遣スタッフに払う義務があるのは派遣元であるリクルートスタッフィングです。

派遣先と派遣スタッフは雇用関係にありませんから絶対に交渉ごとは行わないで下さい。
派遣先に詰め寄ったり派遣先と喧嘩などすることの無い様にしてください。


2:スレ管理人 :

2011/03/17 (Thu) 14:57:33



(2)労働基準法の適用は本社などは関係なくその地方の事業場単位

以外にこれが重要です。
本社や親会社が岩手にあって津波で全壊したとします。
子会社や支社・支店などが休む場合は不可抗力とは認められません。

天災で仕入先から原料が入らず営業出来ないのと同じ事で不可抗力にはなりません。

事業場単位で独立して事業継続すると言う考えです。
労基法には事業場と言う概念しかありません。
会社と言う単位では裁定は出しません。
これが大原則です。
3:スレ管理人 :

2011/03/17 (Thu) 14:58:58


(3)労働基準法第26条について

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

第二十六条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

これ以上は書いていません。
「天災の場合は使用者の責にはならない」 とも書いていません。

不可抗力の場合は休業手当の支払い義務が無いと言うことになるのは間違いありません。
しかし日本国内で震災が起きた場合、どの事業場が不可抗力に相当し休業手当の支払いが免除されるのか明記がありません。

では誰がどのように判断するのか?
東京中央労働基準監督署の回答ではそれは監督署自身になるとの事です。
4:スレ管理人 :

2011/03/17 (Thu) 15:00:01



(4)休業手当が貰えない日の例

激甚災害地での直接被害と思われるガイドラインに関してです。

大まかには
○震災で事業場そのものが激甚被害を直接受けたかどうか?
○通勤可能か?
○事業場が就業時間中に計画停電の対象地域に入っているか?
これが今回の基準になります。

計画停電の労働省通達はこちら http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html

以下に一つでも該当した場合は、震災による不可抗力となりえるので26条の「使用者の責」にはならないそうです。
(その日の分の休業手当は貰えない)

[地震による直接影響]
・事業場の倒壊・損傷(稼動可能になるまで)
・工場などの設備の破壊での操業不可などがあった場合
・事業場の最寄の交通が遮断された地域の場合
 (ただし一つ手前の駅から老人でも何とか歩けるケースなど、合理的な代替交通が存在する場合は除く)
・派遣従業員の住まいが交通が遮断された地域の場合
(   〃   )
・例えば同じ事業場内の工場が機械が壊れて稼動できず、事務は仕事が出来るがそれが余りに不合理と考えられ全員休ませる場合。

※ただし上記は、「遠く離れた本社が倒壊した」とか「経営難で閉鎖した」とか「本社から原料が届かない」などの理由は無関係。
 その事業場単位の稼動が可能かどうかなどの基準で考えます。
 (詳しくは労基署に問い合わせてください)


[計画停電による影響]
・事業場の地域で計画停電が予定されている該当時間帯
(ただし、遠く離れた本社が倒壊したとか経営難で閉鎖したなどは無関係。事業場単位で考えます)
・事業場の地域で計画停電の時間帯を含めて全部を休業とする場合
 (ただし、遠く離れた本社が倒壊したとか経営難で閉鎖したなどは無関係。事業場単位で考えます)
 (ただし他の手段の可能性や回避の具体努力を勘案し、計画停電の時間帯のみを休業する事が著しく不適当と労基署が認めた場合)
・事業場の地域で計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合

5:スレ管理人 :

2011/03/17 (Thu) 15:01:20



(5)休業手当が貰える日の例

ほとんどの派遣会社の回答は「今回は天災で不可抗力なので、26条の使用者の責に帰すべき事由には該当しない」との事です。
しかし労働基準監督署からの回答は全く逆でした。

激甚災害地での直接被害や、原発の30km圏内の非難命令、計画停電以外は不可抗力とは認めず休業手当を支払う義務があるとの事です。
そのためのガイドラインは以下の通りだそうです。

以下の【全て】に該当する日の分は休業手当が貰えます。
特に計画停電は日別なので判断はその日ごとにして休業手当を申請してください。
http://map.yahoo.co.jp/pl?fa=whm&group=0

・事業場が倒壊も損傷もしていない、もしくは復旧した日。
・工場などの設備の破壊や職場のPCの被害も無く操業が可能になった日。
・事業場まで通勤が可能になった日。
・就業時間内に事業場の地域で計画停電が予定されていない日。
6:スレ管理人 :

2011/03/17 (Thu) 15:02:37


(6)休業手当の貰い方

営業に電話をしても一辺倒の返答が返って来るだけです。
電話は無駄なので当分は止めておいた方が懸命です。

・営業にメール
 (まず上記の例を示して「休業手当はキチンとくださいね」とメールしましょう)
・「天災だから」と返事が来たら以下に電話しましょう。
 リクルートスタッフィング内法令違反相談電話窓口 0120-750-506

==注意==

法令違反相談電話窓口に電話をする際は実名は言わないように。
 次回更新を合法的に止められてしまう場合があります。
 「雇い止めが怖いので言えません」などと断って相談してください。
 「スタッフの確認が取れなければ回答できません」と言われたら電話は切りましょう。

 会社と電話する時は録音は忘れずに。
 自身の冷静さも保てます。

・もし貰えなかったら労基署へ
 
 基本、労基署へ申告した場合にリクルートスタッフィングが解雇にした場合は
 不法手続きが取られ解雇の無効となります。

 2ケ月ごとの短期雇用契約を3回以上超えた場合や、
 通産半年間の契約等がある場合は常用とみなされます。
 常用とみなされた場合は通常の従業員としての解雇無効措置も取られる可能性が高くなります。

 短期でまだ1~2ケ月の場合は次回の更新止めなどの報復も有り得ます。
 後日、匿名申告が可能かどうか労基署に確認を取りますのでお待ちください。

7:スレ管理人 :

2011/03/17 (Thu) 15:03:45



労働基準監督署は、地元でも受け付けられます。
理想は管轄である東京中央労働基準監督署になります。

全国の労働基準監督署
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

東京中央労働基準監督署(賃金)
〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階
03-5803-7381
窓口取扱時間 : 8:30~17:15
※土日祝休み

とりあえずザックリ載せました。
今日か明日には労基署に行ってまた聞いてきます

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