【震災休業手当】リクルートスタッフィング派遣専用 21950

被災地域の皆様には心からお見舞いを申し上げます。
その他、被災地域外でも今回の震災で自宅待機などを命ぜられている人も多いことでしょう。

今回の震災下で初めて厚労省から休業手当に関しての通達が出ました。
「○計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて(平成23年3月15日基監発0315第1号」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html

内容の解説も合わせてお知らせしたいと思います。

労基法第26条が適用になる地域の人と適用にならない地域の人がいます。
リクルートスタッフィングの本社(東京都中央区銀座8-4-17)の所管になる東京中央労働基準監督署で話しを聞いてきました。
ここでその内容を解説しようと思います。


お問合せは管理人メール temporary2011@excite.co.jp まで

== 今回の震災でのリクルートスタッフィングの初見解 ==
1 名前:スレ管理人

2011/03/18 (Fri) 15:36:34


昨日メールで問合せを頂いていた kumorin さんが、本日「リクルートスタッフィング困ったコール(法令違反相談電話窓口)」 0120-750-506 に電話をしてくれました。
この窓口の山田さんと言う方の対応は以下の通りだったそうです。

●今回の震災の影響で派遣先とリクルートスタッフィングの間で契約解消があった場合でも、リクルートスタッフィングと派遣スタッフ間では雇用関係が継続します。
●今回の震災の影響で休業にあったスタッフには代替の仕事を探します。
●どうしても見つからなかった場合に天災であったかどうかに関わらず休業手当を支払います。

営業等の他部署にも正確な情報をアナウンスしてくれるそうです。

SS課、営業等に電話を掛けて確認を取ってみましょう。
もし意見の相違があった場合には、困ったコール( 0120-750-506 ) に電話を掛けて再度確認を取りましょう。

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== 雇用保険失業給付の特例措置について ==
1 名前:スレ管理人

2011/03/17 (Thu) 21:03:33

休業手当が受けられない方もすぐに雇用保険手続きが取れるようになりました。
災害救助法の指定地域には11日の東京も入っていますので計画停電地に入ってしまった区などの方で休業手当の対象外の方も問い合わせてみてはいかがでしょうか?

「雇用保険失業給付の特例措置について」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf

①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。
※事業所からの「休業票」や「離職票」が必要ですが受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。

災害救助法の指定地域はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j2y-img/2r98520000014x6o.pdf

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平成21年3月31日 厚労省指針(派遣の解雇、雇止めの規制)
1 名前:スレ管理人

2011/03/17 (Thu) 16:22:45

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十七条の三に基づく厚生労働省指針、およびガイドパンフレットより抜粋。

平成21年3月31日 厚生労働省指針公布

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0331-21.html

== 派遣元・先指針の改正について ==

労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、昨日の労働政策審議会の答申を踏まえ、派遣元・先指針を改正することとし、本日、改正指針が公布され、適用されたところである。

改正の内容

(1)派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと

(2)派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと

(3)派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること


== 以下同指針パンフレットpdfより抜粋 ==

1 労働者派遣契約が中途解除された場合には
 ① 派遣先と連携して派遣先の関連会社での就業のあっせんを受ける
 ② 派遣会社において他の派遣先を確保するなど、派遣労働者の新たな就業機会を確保するようにしてください。

 新たな就業機会を確保できないときは、まず休業等を行い、雇用の維持を図るようにしてください。

2 賃金又は休業手当の支払いが必要です

○派遣契約が中途解除されても、派遣労働者と派遣会社とは雇用期間満了まで労働契約は継続しており、派遣会社は賃金を支払う必要があります。
○ 派遣労働者を休業させる場合は、休業期間中について、労働基準法に基づき、平均賃金の6割以上を休業手当として支払わなければなりません。

3 やむを得ず派遣労働者の雇止めや解雇をしようとする場合には、労働基準法等に基づく責任を果たさなければなりません

 ①期間の定めのない労働契約の場合
  権利の濫用に当たる解雇は、労働契約法の規定により、無効となります。
  ○解雇が無効とされた場合には、派遣会社は、解雇後の期間についても賃金の支払い等を行う必要があります。

 ②有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の場合
  登録型派遣のような、派遣労働者と派遣会社との労働契約が有期労働契約の場合には、
  やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇することはできません。
  期間の定めのない労働契約の場合よりも、
  解雇の有効性は厳しく判断されます。

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=== 今回の震災における休業手当の基準 ===
1 名前:スレ管理人

2011/03/17 (Thu) 16:11:27



労働基準監督署に手当たり次第電話をして聞いてみました。

●東京文京区の弊社では今回の震災で直接被害を受けていないが天災と言う事で休業手当無しで処理できるか?
計画停電にも該当していない地域なので処理できません。
震災による経済影響などの二次被害は天災とは扱えません。

・建物が倒壊した
・交通が遮断された
・計画停電に一部でも該当した

これが今回の天災の認定基準です。
「仕入れが出来ないので営業できない」と言うのは二次被害の扱いとなり天災にはなりません。

●激甚被災地で事業所の建物倒壊などがあった場合
天災の不可抗力となりますので労働基準法26条は適用になりません。
休業手当等も支払われません。
行政に別の補償の制度がありますので自治体等へご相談ください。

●東京ですが、休業手当ては?
計画停電地で就業時間に被っていれば天災の不可抗力となりますので労働基準法26条は適用になりません。
一部の時間帯であっても 「計画停電時の休業手当について(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html)」の通達通り天災の不可抗力と認められます。
休業手当等も支払われません。

計画停電が予定されていて中止の場合でも天災の不可抗力と認められます。
千代田、中央・・・などの計画停電が無い地域では全額出ると思われます。

●計画停電はほんの3時間だが 1日休業手当て無しで自宅待機させても良いか?
「計画停電時の休業手当について(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html)」の通達通り、1日休ませても手当てゼロで大丈夫です。

●地震当日の休業手当は?東京の千代田区ですが。
あくまでも地震当日の情報の中では安全性の問題も関係して不可抗力と言えると思います。
休業手当等も支払われません。

●東京ですが 「放射能が危ないから」と私の職場では言われましたがこれは天災と言える不可抗力ですか?
30km圏内および福島、茨城などでは有り得ますが東京で「放射能が危ないから」と言うのは論外かと思います。

●建物の被害が無かったが、本社から原料が入ってこない
基本的な考え方は事業場単位(10人以上で成立)。
遠く離れた本社の事など関係ないのが原則。
遠隔地の本社の都合は関係なく 「使用者の責に帰すべき事由」で休業手当を支払うべきに該当するケースの可能性が多大です。

●派遣先(港区)だが、派遣元から休業損害分を請求された。払わなくてはいけないのか?
●社長が「これで売上げも下がるし不景気が加速するから派遣は切ってしまえ」と言っているが。

派遣先にも派遣元へ賠償を負う義務が平成21年に発生しました。

厚生労働省指針により、解雇、雇い止めに対して大幅な規制の変更がなされています
派遣契約が切れても労働契約を切る事ができない事が示されています。
また 「(1)休業手当の請求先について」 にも触れています。
派遣先は派遣元に損害賠償を支払う義務があります。

平成21年3月31日 厚生労働省指針公布
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0331-21.html
== 派遣元・先指針の改正について ==
労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、昨日の労働政策審議会の答申を踏まえ、派遣元・先指針を改正することとし、本日、改正指針が公布され、適用されたところである。
改正の内容
(1)派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
(2)派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと

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震災時の休業手当について
1 名前:スレ管理人

2011/03/17 (Thu) 14:56:02


(1)休業手当の請求先について

休業手当は、派遣先の会社は無関係ではありません。

もし休業手当等の支払いの権利が発生する場合には
派遣先の現場の会社には、リクルートスタッフィングに休業の間の自宅待機の費用を払う義務が平成21年以降発生しました。

----------------------------
平成21年3月31日 厚生労働省指針公布

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0331-21.html

派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、
休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
----------------------------

ただし間違えてはいけないのは派遣スタッフが休業手当を請求する相手は派遣元であると言う事です。

まず派遣先は当然拒否するでしょうが、その間の差額負担はリクルートスタッフィングだと言う事ですね。
繰り返しですが、休業手当が支払われる場合、派遣スタッフに払う義務があるのは派遣元であるリクルートスタッフィングです。

派遣先と派遣スタッフは雇用関係にありませんから絶対に交渉ごとは行わないで下さい。
派遣先に詰め寄ったり派遣先と喧嘩などすることの無い様にしてください。


2 名前:スレ管理人

2011/03/17 (Thu) 14:57:33



(2)労働基準法の適用は本社などは関係なくその地方の事業場単位

以外にこれが重要です。
本社や親会社が岩手にあって津波で全壊したとします。
子会社や支社・支店などが休む場合は不可抗力とは認められません。

天災で仕入先から原料が入らず営業出来ないのと同じ事で不可抗力にはなりません。

事業場単位で独立して事業継続すると言う考えです。
労基法には事業場と言う概念しかありません。
会社と言う単位では裁定は出しません。
これが大原則です。

3 名前:スレ管理人

2011/03/17 (Thu) 14:58:58


(3)労働基準法第26条について

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

第二十六条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

これ以上は書いていません。
「天災の場合は使用者の責にはならない」 とも書いていません。

不可抗力の場合は休業手当の支払い義務が無いと言うことになるのは間違いありません。
しかし日本国内で震災が起きた場合、どの事業場が不可抗力に相当し休業手当の支払いが免除されるのか明記がありません。

では誰がどのように判断するのか?
東京中央労働基準監督署の回答ではそれは監督署自身になるとの事です。

4 名前:スレ管理人

2011/03/17 (Thu) 15:00:01



(4)休業手当が貰えない日の例

激甚災害地での直接被害と思われるガイドラインに関してです。

大まかには
○震災で事業場そのものが激甚被害を直接受けたかどうか?
○通勤可能か?
○事業場が就業時間中に計画停電の対象地域に入っているか?
これが今回の基準になります。

計画停電の労働省通達はこちら http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html

以下に一つでも該当した場合は、震災による不可抗力となりえるので26条の「使用者の責」にはならないそうです。
(その日の分の休業手当は貰えない)

[地震による直接影響]
・事業場の倒壊・損傷(稼動可能になるまで)
・工場などの設備の破壊での操業不可などがあった場合
・事業場の最寄の交通が遮断された地域の場合
 (ただし一つ手前の駅から老人でも何とか歩けるケースなど、合理的な代替交通が存在する場合は除く)
・派遣従業員の住まいが交通が遮断された地域の場合
(   〃   )
・例えば同じ事業場内の工場が機械が壊れて稼動できず、事務は仕事が出来るがそれが余りに不合理と考えられ全員休ませる場合。

※ただし上記は、「遠く離れた本社が倒壊した」とか「経営難で閉鎖した」とか「本社から原料が届かない」などの理由は無関係。
 その事業場単位の稼動が可能かどうかなどの基準で考えます。
 (詳しくは労基署に問い合わせてください)


[計画停電による影響]
・事業場の地域で計画停電が予定されている該当時間帯
(ただし、遠く離れた本社が倒壊したとか経営難で閉鎖したなどは無関係。事業場単位で考えます)
・事業場の地域で計画停電の時間帯を含めて全部を休業とする場合
 (ただし、遠く離れた本社が倒壊したとか経営難で閉鎖したなどは無関係。事業場単位で考えます)
 (ただし他の手段の可能性や回避の具体努力を勘案し、計画停電の時間帯のみを休業する事が著しく不適当と労基署が認めた場合)
・事業場の地域で計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合

5 名前:スレ管理人

2011/03/17 (Thu) 15:01:20



(5)休業手当が貰える日の例

ほとんどの派遣会社の回答は「今回は天災で不可抗力なので、26条の使用者の責に帰すべき事由には該当しない」との事です。
しかし労働基準監督署からの回答は全く逆でした。

激甚災害地での直接被害や、原発の30km圏内の非難命令、計画停電以外は不可抗力とは認めず休業手当を支払う義務があるとの事です。
そのためのガイドラインは以下の通りだそうです。

以下の【全て】に該当する日の分は休業手当が貰えます。
特に計画停電は日別なので判断はその日ごとにして休業手当を申請してください。
http://map.yahoo.co.jp/pl?fa=whm&group=0

・事業場が倒壊も損傷もしていない、もしくは復旧した日。
・工場などの設備の破壊や職場のPCの被害も無く操業が可能になった日。
・事業場まで通勤が可能になった日。
・就業時間内に事業場の地域で計画停電が予定されていない日。

6 名前:スレ管理人

2011/03/17 (Thu) 15:02:37


(6)休業手当の貰い方

営業に電話をしても一辺倒の返答が返って来るだけです。
電話は無駄なので当分は止めておいた方が懸命です。

・営業にメール
 (まず上記の例を示して「休業手当はキチンとくださいね」とメールしましょう)
・「天災だから」と返事が来たら以下に電話しましょう。
 リクルートスタッフィング内法令違反相談電話窓口 0120-750-506

==注意==

法令違反相談電話窓口に電話をする際は実名は言わないように。
 次回更新を合法的に止められてしまう場合があります。
 「雇い止めが怖いので言えません」などと断って相談してください。
 「スタッフの確認が取れなければ回答できません」と言われたら電話は切りましょう。

 会社と電話する時は録音は忘れずに。
 自身の冷静さも保てます。

・もし貰えなかったら労基署へ
 
 基本、労基署へ申告した場合にリクルートスタッフィングが解雇にした場合は
 不法手続きが取られ解雇の無効となります。

 2ケ月ごとの短期雇用契約を3回以上超えた場合や、
 通産半年間の契約等がある場合は常用とみなされます。
 常用とみなされた場合は通常の従業員としての解雇無効措置も取られる可能性が高くなります。

 短期でまだ1~2ケ月の場合は次回の更新止めなどの報復も有り得ます。
 後日、匿名申告が可能かどうか労基署に確認を取りますのでお待ちください。

7 名前:スレ管理人

2011/03/17 (Thu) 15:03:45



労働基準監督署は、地元でも受け付けられます。
理想は管轄である東京中央労働基準監督署になります。

全国の労働基準監督署
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

東京中央労働基準監督署(賃金)
〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階
03-5803-7381
窓口取扱時間 : 8:30~17:15
※土日祝休み

とりあえずザックリ載せました。
今日か明日には労基署に行ってまた聞いてきます

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