【震災休業手当】リクルートスタッフィング派遣専用 19471

被災地域の皆様には心からお見舞いを申し上げます。
その他、被災地域外でも今回の震災で自宅待機などを命ぜられている人も多いことでしょう。

今回の震災下で初めて厚労省から休業手当に関しての通達が出ました。
「○計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて(平成23年3月15日基監発0315第1号」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html

内容の解説も合わせてお知らせしたいと思います。

労基法第26条が適用になる地域の人と適用にならない地域の人がいます。
リクルートスタッフィングの本社(東京都中央区銀座8-4-17)の所管になる東京中央労働基準監督署で話しを聞いてきました。
ここでその内容を解説しようと思います。


お問合せは管理人メール temporary2011@excite.co.jp まで


=== 今回の震災における休業手当の基準 ===

1:スレ管理人 :

2011/03/17 (Thu) 16:11:27



労働基準監督署に手当たり次第電話をして聞いてみました。

●東京文京区の弊社では今回の震災で直接被害を受けていないが天災と言う事で休業手当無しで処理できるか?
計画停電にも該当していない地域なので処理できません。
震災による経済影響などの二次被害は天災とは扱えません。

・建物が倒壊した
・交通が遮断された
・計画停電に一部でも該当した

これが今回の天災の認定基準です。
「仕入れが出来ないので営業できない」と言うのは二次被害の扱いとなり天災にはなりません。

●激甚被災地で事業所の建物倒壊などがあった場合
天災の不可抗力となりますので労働基準法26条は適用になりません。
休業手当等も支払われません。
行政に別の補償の制度がありますので自治体等へご相談ください。

●東京ですが、休業手当ては?
計画停電地で就業時間に被っていれば天災の不可抗力となりますので労働基準法26条は適用になりません。
一部の時間帯であっても 「計画停電時の休業手当について(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html)」の通達通り天災の不可抗力と認められます。
休業手当等も支払われません。

計画停電が予定されていて中止の場合でも天災の不可抗力と認められます。
千代田、中央・・・などの計画停電が無い地域では全額出ると思われます。

●計画停電はほんの3時間だが 1日休業手当て無しで自宅待機させても良いか?
「計画停電時の休業手当について(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html)」の通達通り、1日休ませても手当てゼロで大丈夫です。

●地震当日の休業手当は?東京の千代田区ですが。
あくまでも地震当日の情報の中では安全性の問題も関係して不可抗力と言えると思います。
休業手当等も支払われません。

●東京ですが 「放射能が危ないから」と私の職場では言われましたがこれは天災と言える不可抗力ですか?
30km圏内および福島、茨城などでは有り得ますが東京で「放射能が危ないから」と言うのは論外かと思います。

●建物の被害が無かったが、本社から原料が入ってこない
基本的な考え方は事業場単位(10人以上で成立)。
遠く離れた本社の事など関係ないのが原則。
遠隔地の本社の都合は関係なく 「使用者の責に帰すべき事由」で休業手当を支払うべきに該当するケースの可能性が多大です。

●派遣先(港区)だが、派遣元から休業損害分を請求された。払わなくてはいけないのか?
●社長が「これで売上げも下がるし不景気が加速するから派遣は切ってしまえ」と言っているが。

派遣先にも派遣元へ賠償を負う義務が平成21年に発生しました。

厚生労働省指針により、解雇、雇い止めに対して大幅な規制の変更がなされています
派遣契約が切れても労働契約を切る事ができない事が示されています。
また 「(1)休業手当の請求先について」 にも触れています。
派遣先は派遣元に損害賠償を支払う義務があります。

平成21年3月31日 厚生労働省指針公布
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0331-21.html
== 派遣元・先指針の改正について ==
労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、昨日の労働政策審議会の答申を踏まえ、派遣元・先指針を改正することとし、本日、改正指針が公布され、適用されたところである。
改正の内容
(1)派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
(2)派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと

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