【震災休業手当】リクルートスタッフィング派遣専用 19467

被災地域の皆様には心からお見舞いを申し上げます。
その他、被災地域外でも今回の震災で自宅待機などを命ぜられている人も多いことでしょう。

今回の震災下で初めて厚労省から休業手当に関しての通達が出ました。
「○計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて(平成23年3月15日基監発0315第1号」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html

内容の解説も合わせてお知らせしたいと思います。

労基法第26条が適用になる地域の人と適用にならない地域の人がいます。
リクルートスタッフィングの本社(東京都中央区銀座8-4-17)の所管になる東京中央労働基準監督署で話しを聞いてきました。
ここでその内容を解説しようと思います。


お問合せは管理人メール temporary2011@excite.co.jp まで


3000万ですよ!!

1:由禾里 :

2014/06/12 (Thu) 06:59:56

支援してくださる相手の方は私のように夢がある場合や生活に困ってる人に対して税金対策で支援しているみたいです。
おかげで夢だった自分のお店が持てます。

とにかく1度連絡してみてください。
後悔しないと思いますよ!

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