【震災休業手当】リクルートスタッフィング派遣専用 19687

被災地域の皆様には心からお見舞いを申し上げます。
その他、被災地域外でも今回の震災で自宅待機などを命ぜられている人も多いことでしょう。

今回の震災下で初めて厚労省から休業手当に関しての通達が出ました。
「○計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて(平成23年3月15日基監発0315第1号」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html

内容の解説も合わせてお知らせしたいと思います。

労基法第26条が適用になる地域の人と適用にならない地域の人がいます。
リクルートスタッフィングの本社(東京都中央区銀座8-4-17)の所管になる東京中央労働基準監督署で話しを聞いてきました。
ここでその内容を解説しようと思います。


お問合せは管理人メール temporary2011@excite.co.jp まで


すぐに助けてくれました!

1:越前泰華 :

2014/08/10 (Sun) 10:09:14


久しぶりにきてみました。
私は子供の頃から借金取りにおわれて生きてきました。
私の生き方は、ある方法で、すべて変わりました。
ただであんなにお金をもらうことができるなんて、今でも信じられません。
これで今の仕事をやめて夢をおいかけていけます。
知っている人だけが得をしています。知らない人だけが損をしています。
絶対に連絡したほうがいいですよ。
http://clisa.perma.jp/

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