【震災休業手当】リクルートスタッフィング派遣専用 19689

被災地域の皆様には心からお見舞いを申し上げます。
その他、被災地域外でも今回の震災で自宅待機などを命ぜられている人も多いことでしょう。

今回の震災下で初めて厚労省から休業手当に関しての通達が出ました。
「○計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて(平成23年3月15日基監発0315第1号」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html

内容の解説も合わせてお知らせしたいと思います。

労基法第26条が適用になる地域の人と適用にならない地域の人がいます。
リクルートスタッフィングの本社(東京都中央区銀座8-4-17)の所管になる東京中央労働基準監督署で話しを聞いてきました。
ここでその内容を解説しようと思います。


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平成21年3月31日 厚労省指針(派遣の解雇、雇止めの規制)

1:スレ管理人 :

2011/03/17 (Thu) 16:22:45

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十七条の三に基づく厚生労働省指針、およびガイドパンフレットより抜粋。

平成21年3月31日 厚生労働省指針公布

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0331-21.html

== 派遣元・先指針の改正について ==

労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、昨日の労働政策審議会の答申を踏まえ、派遣元・先指針を改正することとし、本日、改正指針が公布され、適用されたところである。

改正の内容

(1)派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと

(2)派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと

(3)派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること


== 以下同指針パンフレットpdfより抜粋 ==

1 労働者派遣契約が中途解除された場合には
 ① 派遣先と連携して派遣先の関連会社での就業のあっせんを受ける
 ② 派遣会社において他の派遣先を確保するなど、派遣労働者の新たな就業機会を確保するようにしてください。

 新たな就業機会を確保できないときは、まず休業等を行い、雇用の維持を図るようにしてください。

2 賃金又は休業手当の支払いが必要です

○派遣契約が中途解除されても、派遣労働者と派遣会社とは雇用期間満了まで労働契約は継続しており、派遣会社は賃金を支払う必要があります。
○ 派遣労働者を休業させる場合は、休業期間中について、労働基準法に基づき、平均賃金の6割以上を休業手当として支払わなければなりません。

3 やむを得ず派遣労働者の雇止めや解雇をしようとする場合には、労働基準法等に基づく責任を果たさなければなりません

 ①期間の定めのない労働契約の場合
  権利の濫用に当たる解雇は、労働契約法の規定により、無効となります。
  ○解雇が無効とされた場合には、派遣会社は、解雇後の期間についても賃金の支払い等を行う必要があります。

 ②有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の場合
  登録型派遣のような、派遣労働者と派遣会社との労働契約が有期労働契約の場合には、
  やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇することはできません。
  期間の定めのない労働契約の場合よりも、
  解雇の有効性は厳しく判断されます。

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