【震災休業手当】リクルートスタッフィング派遣専用 19482

被災地域の皆様には心からお見舞いを申し上げます。
その他、被災地域外でも今回の震災で自宅待機などを命ぜられている人も多いことでしょう。

今回の震災下で初めて厚労省から休業手当に関しての通達が出ました。
「○計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて(平成23年3月15日基監発0315第1号」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html

内容の解説も合わせてお知らせしたいと思います。

労基法第26条が適用になる地域の人と適用にならない地域の人がいます。
リクルートスタッフィングの本社(東京都中央区銀座8-4-17)の所管になる東京中央労働基準監督署で話しを聞いてきました。
ここでその内容を解説しようと思います。


お問合せは管理人メール temporary2011@excite.co.jp まで


== 雇用保険失業給付の特例措置について ==

1:スレ管理人 :

2011/03/17 (Thu) 21:03:33

休業手当が受けられない方もすぐに雇用保険手続きが取れるようになりました。
災害救助法の指定地域には11日の東京も入っていますので計画停電地に入ってしまった区などの方で休業手当の対象外の方も問い合わせてみてはいかがでしょうか?

「雇用保険失業給付の特例措置について」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf

①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。
※事業所からの「休業票」や「離職票」が必要ですが受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。

災害救助法の指定地域はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j2y-img/2r98520000014x6o.pdf

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